10月分の欠席等の申告
先月末に先月分の欠席日やバイトの申告書の
提出をしました
・欠席した日の申告
1日も休んでいないので特に記入する事も
提出するものもなし( ´∀`)
内職又はバイトをしたかの有無と
その仕事でその月に収入を得たか否かの
部分だけ記入して提出しました
これを提出しないと失業手当が貰えません
・バイトをした申告
訓練校の先生に別途、申告書を貰い記入
その月に何日バイトしたかをまとめて書けば
いいのかなと思ったら
何日に何時から何時までどこのお店で働いた
という事を全部書かないといけないという
面倒くささ、、、
同じ内容を16日分書きました ( ˙-˙ )
その月に収入があった場合、その事も記入する
のですが、私は貰っていなかったので
特に他に記入する箇所もなく提出しました
クラスの中でも何人かはバイトをしている人が
いるようですが、そもそもバイトをしていいとは
知らなかった人もいるようで
バイトして良いんですか?
と先生に質問している人もいました
以前、待機期間中のバイトは
『 1日4時間未満、週20時間未満 』
であれば大丈夫と書きましたが
失業手当受給中には少し注意が必要です
ここから超絶大雑把に書きますので
気になる方はネット検索願います
失業手当の給付には給付率というのがあって
年齢、前職の賃金日額によって給付率( 50 〜 80% )
か決まります
前職の年収が低かった人は給付率が高く
年収が高かった人は給付率が低くなるそうです
1日の失業手当金額 = 賃金日額✖️給付率
で、バイトをする場合には
1日の失業手当金額 + バイト代が
賃金日額✖️80%に収まっていればいい
これを超えてしまうと1日の失業手当金額が
減額されてしまうとなっています
例えば給付率が50%の人なら残りの30%分の
範囲ぐらいならバイトをしてもいいということ
という事で、自分で計算してみたところ
中々ギリギリで減額されない金額に収まって
いると思うがどうなることやら
ちなみに1日4時間未満、週20時間未満で
バイト代が賃金日額✖️80%を超えてしまう場合
失業手当は給付されないそうです
夜のお仕事とかじゃないとそんな短時間で
高収入なバイトなんてないと思うがね、、、
『 給付されない 』ではなく『 先送り 』にするには
1日4時間以上 週20時間未満
にするしかない
どちらにせよ損をしないようによく考えて
バイトをしてくださーい
それと、ハローワークにはバイトをしている事
をきちんと申告しましょう( ^ω^ )