自由気ままなDEP旅

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自分に起こった出来事・趣味・旅などについてのブログです

10月分の欠席等の申告

先月末に先月分の欠席日やバイトの申告書の

提出をしました

・欠席した日の申告

 1日も休んでいないので特に記入する事も

 提出するものもなし( ´∀`)

 内職又はバイトをしたかの有無と

 その仕事でその月に収入を得たか否かの

 部分だけ記入して提出しました

 これを提出しないと失業手当が貰えません

 

・バイトをした申告

 訓練校の先生に別途、申告書を貰い記入

 その月に何日バイトしたかをまとめて書けば

 いいのかなと思ったら

 何日に何時から何時までどこのお店で働いた

 という事を全部書かないといけないという

 面倒くささ、、、

 同じ内容を16日分書きました ( ˙-˙ )

 その月に収入があった場合、その事も記入する

 のですが、私は貰っていなかったので

 特に他に記入する箇所もなく提出しました

 

クラスの中でも何人かはバイトをしている人が

いるようですが、そもそもバイトをしていいとは

知らなかった人もいるようで

 バイトして良いんですか?

と先生に質問している人もいました

 

以前、待機期間中のバイトは

『 1日4時間未満、週20時間未満 』

であれば大丈夫と書きましたが

失業手当受給中には少し注意が必要です

ここから超絶大雑把に書きますので

気になる方はネット検索願います

 

失業手当の給付には給付率というのがあって

年齢、前職の賃金日額によって給付率( 50 〜 80% )

か決まります

前職の年収が低かった人は給付率が高く

年収が高かった人は給付率が低くなるそうです

1日の失業手当金額 = 賃金日額✖️給付率

で、バイトをする場合には

1日の失業手当金額 + バイト代が

賃金日額✖️80%に収まっていればいい

これを超えてしまうと1日の失業手当金額が

減額されてしまうとなっています

 

例えば給付率が50%の人なら残りの30%分の

範囲ぐらいならバイトをしてもいいということ

という事で、自分で計算してみたところ

中々ギリギリで減額されない金額に収まって

いると思うがどうなることやら

 

ちなみに1日4時間未満、週20時間未満で

バイト代が賃金日額✖️80%を超えてしまう場合

失業手当は給付されないそうです

夜のお仕事とかじゃないとそんな短時間で

高収入なバイトなんてないと思うがね、、、

『 給付されない 』ではなく『 先送り 』にするには

 

1日4時間以上 週20時間未満

 

にするしかない

どちらにせよ損をしないようによく考えて

バイトをしてくださーい

それと、ハローワークにはバイトをしている事

をきちんと申告しましょう( ^ω^ )